前回のブログでは私自信が6年前になかなか自費移行に踏み切れなかった理由と解決策をお伝えしました。
「今から6年前に私自身が自費移行に踏み切れなかった訳とは?(その1)」
私が自費移行に踏み切れなかったもう1つの理由として、実は大きな理由がもう1つありました。
特権なんてありません
それは
「3年間も学校に通い、4〜5百万円のお金を使い、苦労して国家資格である柔道整復師の資格を取得した。柔道整復師は健康保険を扱えるという特権があり独立開業権がある。」
ということにこだわっていたということでした。
・柔整師は保険を扱える特権がある
・これは使わないともったいないなあ
当時はこんな考え方をしていたのです。
柔道整復師に限らず、鍼灸師やあんま指圧マッサージ師のような国家資格をお持ちの先生方はお分かりかと思います。
毎日毎日授業に出て、ノートをまとめ、試験をクリアし、時には追試があったかもしれません。
試験勉強大変でしたよね。
私のように社会人になってから学校に通ったという先生も多いと思いますから、仕事と両立させる大変さや、ご家族のご協力やご理解を得るのも大変だったと思います。
学校を卒業する前の卒業試験対策や、卒業を見据えての国家試験対策も本当にしんどかったですよね。
あの3年間と国家試験のプレッシャーを思い出したら、まさかその特権を捨てて保険の扱いをやめるなんてありあえないでしょ!と思うかもしれません。
実際に私もそうでした。
「いや〜保険を扱えるのが柔道整復師だから、保険を扱うためにしんどい目をして国家資格を取ったんですから。」
こう思っていました。本当です。
整骨院で保険が適用になる症状とは?
ところで、整骨院で保険が適用になる症状とは何でしょうか?
骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲
ですよね。
それを
「肩こり」「慢性腰痛」「慢性ひざ痛」
このような慢性の症状の患者さんにまで使ってしまっていますよね?
まあ、
「昔からそうしてきたから」
「ほとんどの接骨院、整骨院でやっているから」
「申請したら通るし○○県はゆるいからまだ大丈夫だと思いますよ」
「患者さんも保険で安く揉んでくれるくらいにしか思っていないから」
このような感じのの理由で保険の扱いを続けておられるんだと思います。
しかしその多くは本来の保険制度のあり方ではないですし、やはり胸を張って言えることではないですよね。
そこで私は皆さんに今のうちに気付いて欲しいのです。
なぜなら世の中には
・リラクゼーション
・無資格整体
・ハンドケア
などの国家資格を持たない「セラピスト」と呼ばれる人たちが整体院やサロンを経営しています。
(もちろん国家資格を持っている方もおられます)
無資格問題はあるにせよ、当然ながら保険を使わず自費だけで経営しておられますよね。
このブログをお読みの先生方の治療院は
国家資格がないと開業できない接骨院、整骨院、鍼灸院
だと思います。
そしてその技術や知識量は多くの無資格の人たちには負けないはずです。
なぜなら少なくとも3年間必死で勉強をして、客観的に評価ができる国家資格を取得したのですから。
つまり先生方が保険を扱うのをやめて無資格整体の方達と同じ土俵に上がったとしても負けるはずがないんです。
もし昔の私と同じように
「いや〜保険を扱えるのが柔道整復師だから、保険を扱うためにしんどい目をして国家資格を取ったんですから。」
とお考えの先生がおられましたら、無資格整体やリラクゼーションの方達が自費だけでやっていっていることを思い出してください。
そして胸を張って「急性の怪我の治療は保険を使えますが、それ以外は自費でやっています」と言えるように自費移行をお考えになってみてはいかがでしょうか?
そのための準備やお手伝いは是非「整骨院完全自費化スクール」にお任せください。
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