目次
はじめに
柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについては、改めて述べるまでもないですが、厚生労働省が施術者に対しても、治療を受ける側の患者さんに対しても適正な取り扱いを常に周知をしています。
そのような中、令和2年度にはいまだに40万件もの不正請求が疑われる患者照会が行われているそうです。
受取代理人の欄への署名、明細書の発行など、元々の取り決めがあったにしろ「適正」に療養費を請求するのは難しくなってきています。
整骨院・接骨院が健康保険を扱うこと自体をもうやめる段階にきていると思います。
患者さんにも認識が広まっています
先日、全国健康保険協会 香川支部から届いたお知らせです。
「職場内で掲示、回覧ください」ということも明記されています。
A4の一面に「接骨院の適正受療をお願いします」という内容で、健康保険が使える場合、使えない場合という内容が明記されています。
接骨院に通っている一般の方、または通ったことがない一般の方も、このお知らせを目にしてどう思うのでしょうか?
「私が接骨院に通う理由はここに当てはまらないからもうやめよう」
「接骨院に通っている人の話をよく聞くけど、「外傷性が明らかな」という話ではないような気がする・・・」
「ひょっとして悪いことして通っているのかな?」
このように感じるのではないでしょうか。
このお知らせを読んだまともな患者さんは「肩がこっているから接骨院に行こう」とはならないはずです。
このように一般の人にも接骨院に通う場合に、健康保険を使えるかどうかという認識は広まってきているのです。
つまりあなたの院がどれだけ適正に保険を扱っていたとしても、接骨院・整骨院というだけで、一般の方にいわれのない疑いをかけられている場合もあるかもしれません。
不正の温床から逃れるには?
全国健康保険協会どころではなく、もちろん厚生労働省も
「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」の中で、
治療をうけるときの注意として
「単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。
このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。」
と明記しています。
つまりこれは、接骨院・整骨院において慢性の肩こりや筋肉疲労に対する健康保険による施術が今まで多く取り扱われていたということを表しています。
国民病とも言われるほどのたくさんの患者さんがいる「肩こり」や「慢性腰痛」などという症状自体が不正の温床となっていたわけです。
そのような患者さんが多いという現状を変えることはすぐにはできませんが、健康保険を使わずに全額自己負担で治療をするということはすぐにできます。
「慢性の症状は全額自己負担になるんやな」という認識を多くの方に広めれば、自費移行もそれほど難しいことではありません。
健康保険を扱うこと自体が足枷になっているかも
さらに「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について 」の中では、
受取代理人の欄への署名は、傷病名・日数・金額をよく確認し、原則患者本人が署名することになっています。よく確認をせず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、 注意してください。
と書かれてあります。
これは当たり前のことではありますが、実際に治療が終わってから署名をもらうということが現実的ではない場合も多いと思います。
すると治療前に署名をもらうということになってしまう・・・。
やはり、健康保険を適正に取り扱うことと、患者さんの症状をよくしていくということを同時に進めていくということはもう叶わないのかも知れません。
健康保険を適正に扱うことができないのであれば、もうやめた方がいいですし、全額自己負担に切り替えていくことが接骨院・整骨院業界の生き残る術ではないでしょうか。
自費移行した上で、慢性症状だろうが、肩こりだろうが頻回だろうが、長期だろうが気にせずに治療していけば、患者さんにも喜ばれる結果となると思います。
まとめ
健康保険の適正な取り扱いが叫ばれる今、私たち接骨院・整骨院業界も新たな展望に向かっています。患者さんの健康をサポートし、信頼される存在であり続けるために、私たち選ぶべき道は決まっています。
「接骨院の適正受療をお願いします」というお知らせが示すように、健康保険の適正利用が問われています。我々は患者さんとのコミュニケーションを大切にし、適切な治療と情報提供を通じて、信頼関係を築いていくことが必要です。
今後、患者さんにとっても接骨院・整骨院への期待が高まるでしょう。私たちは健康保険の制約に縛られず、より質の高い治療を提供するために、自費移行を考えることも重要かもしれません。
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(監修 柔道整復師 田口誠二)