第13回 患者さんを救える技術を正当に行使しませんか?

前回までのブログで、

間違った保険の使い方による問題点をお伝えしてきました。

知らない間に不正に関わってしまったり、

意図せずとも患者さんを不正に関与させてしまったり、

治療の必要のない交通事故の患者さんが集まってきたり・・・。

さてここで保険治療に関して、一度整理しましょう。

そもそも接骨院・整骨院で健康保険で扱えるのは急性のケガの治療に対してのみ、そして急性のケガを起こした体の部位のみに対しての治療です。

ですから慢性の症状、例えば慢性腰痛やヘルニア、頭痛などに対して健康保険は適用になりませんね?

当たり前ですが右手の母指の捻挫なのに肩こりの治療にまで健康保険は使えませんよね?

もう一度言います。

そもそもが急性のケガの治療にしか健康保険は適用されないんです。

それを拡大解釈という名のこじつけで、大きく道を外れている先生方が多いというのが大変大きな問題です。

・部位転がしの取り締まり

・架空請求の取り締まり

・柔道整復師の受領委任の取り扱いの廃止検討

・柔道整復療養費の被保険者等への照会

このように多方面から柔道整復師が追い詰められています。

(不正請求や不当請求については犯罪ですから追い詰められるのは当然ですが)

柔道整復師が今までのように健康保険を取り扱って治療をしていくことに未来はありません。

逆に、今後は曖昧で未来のない保険治療はきっぱりとやめて、自費治療だけを取り扱っていくことが先生方にとっても患者さんにとってもお互いに明るい未来につながるのではないでしょうか。

 

「あの患者さん、スポーツをしているから何度も故障するし保険適用でええやろ。」

「あの患者さんはずっと来てくれているから、なあなあで保険適用で。」

こうなってしまっていることもあるのはよく分かります。

これをお読みの先生方は、実際にそういった患者さんのお体のお困りごとを解決してしまう「手」「技術」を持っておられるのですから、仕方なく対応してしまうことも分かります。

でも今こそ、その「患者さんを救える技術」を正当に行使しませんか?

今ならまだ間に合います。

「急性のケガだけは正当に保険治療をする。」

それだけで堂々と家族にも胸を張って仕事ができるのではないでしょうか。

柔道整復師を目指したあの日のことを思い出し、柔道整復師の存在意義をもう一度お考えになって真っ白な整骨院経営を目指しましょう。

それは先生方のためのみならず、きっと本当の意味で患者さんにも喜ばれる経営となるでしょう。

そのためのヒントになるように、保険治療をやめて自費治療に移行していく手順について次回からお話ししていきます。

 

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